■ 利用者の保護に関する措置について
(前払式支払手段に関する内閣府令第23条の2)
1,前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、
  資金決済法の規定に基づき、毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の
  二分の一以上の額について、保全措置が求められており、万が一の場合、
  前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、
  あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける
  ことができます。
2,発行保証金の供託について、
  津久見商業協同組合は、1000万を超える未使用残高の二分の一を、
  大分法務局に供託しています。   
3,商品券の盗難・紛失または減失などに関しましては、
  発行者(当組合)は一切その責を負いません。
  商品券の管理には十分ご注意ください。